相続前対策(終活)は早めの準備が大切です!

 

受付時間 平日 午前9時〜午後5時  090-3759-7943

 

1. 「えっ、親の銀行預金が引き出せない?」

 

「お引き出しが出来ません。」
銀行の窓口で言われました。
―そうなる前に対策されていますか。。
成年後見制度(法定後見制度、任意後見制度)、財産管理契約、家族信託、、、。
どの制度を利用するのも長所と短所があります。その方に合った制度の活用が重要です。
相続の発生する前のご心配なことはございませんか?

 

2. 財産の相続について困ったり悩んでいることがある。

 

「親不孝な息子に自分の財産を相続させたくない、、、。」
「子の中に多く遺したい子がいる。」
「相続人でないが財産を分けたい人がいる。」
「長男のお嫁さん、介護で世話になってる姪に財産の一部を分けたい。」
「内縁の妻の老後が心配だ。」
「認知症の父の財産をどう管理すればいいのか・・・・。」
「公的機関へ財産を譲りたい。」
「相続財産を超えた親の借金が出てきた。」
「相続放棄したいけど・・・・。」
 などなど、、。

 

3. 遺言書を遺しておきたいが、どうすればいいのかわからない。

 

公正証書遺言、自筆証書遺言どちらも効力は変わりません。
遺言の方式に関係なく何度でも書き直すことができますので、(余命が延びた現在は)数年ごとの見直しも大切です。
自筆証書遺言は簡単で効力抜群ですが、改ざん・隠匿・紛失などのおそれがあるのでご心配な方は法務局の保管制度を利用されることもよいでしょう。

 

4. 人に相談できない相続の問題を抱えている。
紛争が予測される時点から将来に向かって法律上ご相談(示談介入など)ができませんができる限りご相談に応じます。

 

5. 高齢の親が1人で暮らしている、日常の見守りをお願いできないか。
見守り契約は、ご本人の判断能力がしっかりある間にはなりますが、電話と訪問の組み合わせで定期的に連絡を取りご本人の状況を見守りいたします。依頼者へは毎月報告します。なお、頻度についてもご相談いただけます。
買い物、通院などの付き添いも別途契約により可能です。
オススメです。

 

6. 財産管理をしてくれたら助かるんだけど、、。
身体障害など(寝たきり状態や体が不自由)になった場合に、財産管理や日常的な事務手続き(契約・支払い等)を代理して行います。(ただし、本人には判断能力があることが必要です。)
買い物、通院などの付き添いも別途契約により可能です。
オススメです。

 

7. 任意後見制度
本人の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約(公正証書で作成)によりあらかじめ本人自らが選んだ人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておけます。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで効力が生じます。既に本人の判断能力が低下していたら、その判断能力の程度により、「補助」、「保佐」、「後見」、など法定後見制度を検討することになります。家庭裁判所による補助人、保佐人、後見人が選任されます。このような成年後見制度は報酬の支払いが発生するので留意が必要です。

 

8. 死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後の身辺整理などをあらかじめ親族や専門家に依頼(書面で契約)しておくことができます。

 

9. リビングウィル(終末期医療における生前の意思の事前指示書)作成・ご相談
生きている間に発効する遺言書ともいわれ、簡単に言うと、「回復の見込みがなく死期が間近かに迫った人生の最終段階において、延命治療をしてほしいか、してほしくないか等について、主治医や家族に知らせるために、判断能力が十分なうちに示される意思」のことです。宣言する3つの内容とは、@延命措置の停止A苦痛を和らげる措置は最大限の利用B植物状態での生命維持装置の停止です。日本において法的な効力は認められないのですが、近年は医師が尊厳死を許容する割合が90%を超えて来ています。公正証書にすることで正常な判断能力があるときに作成したことを公に証明でき、家族が立ち合えば家族の同意も盛り込んだ意思を示すことができます。
「人生会議」でご自身の考え方を最っとも身近な家族から相談を重ねることが大切です。
「人生会議」とは、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。

 

※ 厚生労働省では、今まで「ACP:アドバンス・ケア・プランニング」として普及・啓発を進められていましたが、より馴染みやすい言葉となるよう「人生会議」という愛称で呼ぶことになりました。

 

10.  各種書類作成・ご相談
遺産分割協議書、金銭消費貸借契約書、離婚問題、督促状、内容証明書、示談書作成など